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公益信託に関する法律施行令 第3条(公益信託の社会的信用を維持する上でふさわしくない事業)

  1. 法第八条第七号(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。)の政令で定める公益信託の社会的信用を維持する上でふさわしくない事業は、次に掲げる事業とする。
  2. 一投機的な取引を行う事業
  3. 二利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第一条の規定により計算した金額を超える利息の契約又は同法第四条第一項に規定する割合を超える賠償額の予定をその内容に含む金銭を目的とする消費貸借による貸付けを行う事業
  4. 三風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業

この条文の基本情報

公益信託の社会的信用を維持する上でふさわしくない事業とは何ですか?

定義公益信託の社会的信用を維持する上でふさわしくない事業とは、公益信託に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第八条第七号(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益信託に関する法律施行令第3条(公益信託の社会的信用を維持する上でふさわしくない事業)は、日本の公益信託に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 公益信託に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第八条第七号(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 公益信託に関する法律施行令の公布日は令和7年6月27日です。
  4. 公益信託に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公益信託に関する法律施行令第3条の前の条は公益信託に関する法律施行令第2条です。
  6. 公益信託に関する法律施行令第3条の次の条は公益信託に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益信託に関する法律施行令(令和七年政令第二百三十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000233
  • 本サイト収録公益信託に関する法律施行令(令和七年政令第二百三十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000233/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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