公益信託に関する法律施行令 第4条(他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有することができる場合)
法第八条第十二号ただし書(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。)の政令で定める場合は、株主総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有していない場合とする。
この条文の基本情報
他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有することができる場合とは何ですか?
定義他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有することができる場合とは、公益信託に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第八条第十二号ただし書(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に関する法律施行令第4条(他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有することができる場合)は、日本の公益信託に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公益信託に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第八条第十二号ただし書(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 公益信託に関する法律施行令の公布日は令和7年6月27日です。
- 公益信託に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益信託に関する法律施行令第4条の前の条は公益信託に関する法律施行令第3条です。
- 公益信託に関する法律施行令第4条の次の条は公益信託に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
公益信託に関する法律施行令(令和七年政令第二百三十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000233 - 本サイト収録
公益信託に関する法律施行令(令和七年政令第二百三十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000233/4
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