日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令 第8条(支払期限後における償還金の支払の猶予)
防衛大臣は、償還金の支払期限(法第十八条ただし書の規定による償還金の支払の猶予後の支払期限及び前条の規定により定められた支払期限を含む。)後においても、当該償還金について法第十八条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を行うことができる。この場合においては、既に発生した支払の遅滞に係る損害賠償金は、徴収すべきものとする。
この条文の基本情報
支払期限後における償還金の支払の猶予とは何ですか?
定義支払期限後における償還金の支払の猶予とは、日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「防衛大臣は、償還金の支払期限(法第十八条ただし書の規定による償還金の支払の猶予後の支払期限及び前条の規定により定められた支払期限を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令第8条の条文原文は「防衛大臣は、償還金の支払期限(法第十八条ただし書の規定による償還金の支払の猶予後の支払期限及び前条の規定により定められた支払期限を含む。」で始まります。
- 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令の公布日は令和7年7月18日です。
- 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令第8条の前の条は日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令第7条です。
- 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令第8条の次の条は日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令(令和七年政令第二百六十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000261 - 本サイト収録
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令(令和七年政令第二百六十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000261/8