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日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令 第9条(立替金の償還の免除)

法第十八条ただし書の規定による立替金の償還の免除は、同条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を受けた債務者以外の債務者にあっては、第六条各号のいずれかに該当し、及び償還金の支払期限において、無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、償還金を支払うことができることとなる見込みがないと認められる場合に、法第十八条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を受けた債務者にあっては、当初の支払期限から十年を経過した後において、無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、償還金を支払うことができることとなる見込みがないと認められる場合に限り、行うものとする。

この条文の基本情報

立替金の償還の免除とは何ですか?

定義立替金の償還の免除とは、日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第十八条ただし書の規定による立替金の償還の免除は、同条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を受けた債務者以外の債務者にあっては、第六条各号のいずれかに該当し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令第9条(立替金の償還の免除)は、日本の日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第十八条ただし書の規定による立替金の償還の免除は、同条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を受けた債務者以外の債務者にあっては、第六条各号のいずれかに該当し…」で始まります。
  3. 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令の公布日は令和7年7月18日です。
  4. 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令第9条の前の条は日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令第8条です。
  6. 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令第9条の次の条は日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令(令和七年政令第二百六十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000261
  • 本サイト収録日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令(令和七年政令第二百六十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000261/9

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