盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令 第2条(法第七条第三項の政令で定める者)
- 法第七条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
- 二国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人(前号及び次号に掲げる者を除く。)
- 三外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体及び我が国が加盟している国際機関
- 四前三号に掲げる者に準ずる者として国家公安委員会規則で定める者
この条文の基本情報
法第七条第三項の政令で定める者とは何ですか?
定義法第七条第三項の政令で定める者とは、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第七条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令第2条(法第七条第三項の政令で定める者)は、日本の盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第七条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令の公布日は令和7年8月20日です。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令第2条の前の条は盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令第1条です。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令第2条の次の条は盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令(令和七年政令第三百一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000301 - 本サイト収録
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令(令和七年政令第三百一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000301/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。