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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二条第五号に規定する指定金属切断工具を定める政令

令和七年政令第三百一号

公布日:2025-08-20

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二条第五号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。

ケーブルカッターであって、次のいずれかに該当するもの
ボルトクリッパーであって、次のいずれかに該当するもの

附則

この政令は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年九月一日)から施行する。

2条の本則 / 1条の附則

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