盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第五号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。
一ケーブルカッターであって、次のいずれかに該当するもの
一長さが四十五センチメートル以上であるもの
二回転式の刃体を特定の方向にのみ回転させる機構を備えているもの
三刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの
二ボルトクリッパーであって、次のいずれかに該当するもの
一長さが七十五センチメートル以上であるもの
二刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの