受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年7月4日

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令

  • 令和七年政令第三百一号・政令・公布 令和7年8月20日・本則4条/附則1条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令の法令番号は令和七年政令第三百一号です。
  2. 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令の公布日は令和7年8月20日です。
  4. 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令は全 5 条です。
  6. 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(指定金属切断工具)別タブ ↗

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第五号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。

一ケーブルカッターであって、次のいずれかに該当するもの

一長さが四十五センチメートル以上であるもの

二回転式の刃体を特定の方向にのみ回転させる機構を備えているもの

三刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの

二ボルトクリッパーであって、次のいずれかに該当するもの

一長さが七十五センチメートル以上であるもの

二刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの

第2条(法第七条第三項の政令で定める者)別タブ ↗

法第七条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人

二国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人(前号及び次号に掲げる者を除く。)

三外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体及び我が国が加盟している国際機関

四前三号に掲げる者に準ずる者として国家公安委員会規則で定める者

本文別タブ ↗

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二条第五号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。

一ケーブルカッターであって、次のいずれかに該当するもの

二ボルトクリッパーであって、次のいずれかに該当するもの

附則
本文附則

この政令は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行の日(令和八年六月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる