子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第4条(準備行為)
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条(改正法附則第一条第五号イに掲げる改正規定に限る。次条において同じ。)の規定による改正後の子ども・子育て支援法第三十条の二十第四項及び第五十四条の二第三項並びに同法第五十四条の三において準用する同法第四十六条第四項の規定による意見の聴取は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)前においても行うことができる。
この条文の基本情報
準備行為とは何ですか?
定義準備行為とは、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第4条に定められた規定で、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第4条(準備行為)は、日本の子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第4条の条文原文は「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第4条は第二章 経過措置に置かれています。
- 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は令和7年10月3日です。
- 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第4条の次の条は子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和七年政令第三百四十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000343 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和七年政令第三百四十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000343/4