子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第5条(市町村の条例で定める特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準についての経過措置)
改正法第一条の規定による改正後の子ども・子育て支援法第五十四条の三において準用する同法第四十六条第三項の内閣府令で定める基準は、第五号施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に同条第二項の条例が制定された市町村(特別区を含む。)にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、同条第二項の条例で定められた基準とみなす。
この条文の基本情報
市町村の条例で定める特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準についての経過措置とは何ですか?
定義市町村の条例で定める特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準についての経過措置とは、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条に定められた規定で、「改正法第一条の規定による改正後の子ども・子育て支援法第五十四条の三において準用する同法第四十六条第三項の内閣府令で定める基準は、第五号施行日から起算して一年を経…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条(市町村の条例で定める特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準についての経過措置)は、日本の子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条の条文原文は「改正法第一条の規定による改正後の子ども・子育て支援法第五十四条の三において準用する同法第四十六条第三項の内閣府令で定める基準は、第五号施行日から起算して一年を経…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条は第二章 経過措置に置かれています。
- 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は令和7年10月3日です。
- 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条の前の条は子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第4条です。
- 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条の次の条は子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第6条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和七年政令第三百四十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000343 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和七年政令第三百四十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000343/5