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独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第10条(積立金の処分に関する経過措置)

  1. 独立行政法人男女共同参画機構(以下「機構」という。)は、機構法附則第三条第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定による処理において、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下この項及び第十三条第二項において「通則法」という。)第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合であって、その額に相当する金額の全部又は一部を機構法附則第三条第六項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される機構法附則第七条の規定による廃止前の独立行政法人国立女性教育会館法(以下この項及び第三項において「なお効力を有する旧会館法」という。)第十二条第一項の規定により機構の令和八年四月一日に始まる通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出し、同年六月三十日までに、なお効力を有する旧会館法第十二条第一項の規定による承認を受けなければならない。
  2. 一なお効力を有する旧会館法第十二条第一項の規定による承認を受けようとする金額
  3. 二前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
  4. 2.前項の承認申請書には、独立行政法人国立女性教育会館(以下「会館」という。)の令和七年四月一日に始まる事業年度(以下この項及び次項において「最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、会館の最終事業年度の損益計算書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
  5. 3.機構は、なお効力を有する旧会館法第十二条第三項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条において「国庫納付金」という。)の計算書に、会館の最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、会館の最終事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、令和八年六月三十日までに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した前項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
  6. 4.内閣総理大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
  7. 5.国庫納付金は、令和八年七月十日までに納付しなければならない。
  8. 6.国庫納付金は、一般会計に帰属する。

この条文の基本情報

積立金の処分に関する経過措置とは何ですか?

定義積立金の処分に関する経過措置とは、独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第10条に定められた規定で、「独立行政法人男女共同参画機構(以下「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第10条(積立金の処分に関する経過措置)は、日本の独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第10条の条文原文は「独立行政法人男女共同参画機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第10条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は令和7年11月28日です。
  5. 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第10条の前の条は独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第9条です。
  7. 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第10条の次の条は独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和七年政令第三百九十五号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000395
  • 本サイト収録独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和七年政令第三百九十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000395/10

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