森林経営管理法による不動産登記に関する政令 第2条(所有権の移転の登記の嘱託)
法第五十二条第一項の規定による公告(法第五十一条第四項各号に掲げる事項が定められた権利集積配分一括計画に係るものに限る。次条において同じ。)があった権利集積配分一括計画に係る土地について、法第五十二条第三項の規定により所有権が移転した場合において、当該所有権の移転を受けた構想適合事業者の請求があるときは、市町村は、当該構想適合事業者のために、所有権の移転の登記を嘱託しなければならない。
この条文の基本情報
所有権の移転の登記の嘱託とは何ですか?
定義所有権の移転の登記の嘱託とは、森林経営管理法による不動産登記に関する政令第2条に定められた規定で、「法第五十二条第一項の規定による公告(法第五十一条第四項各号に掲げる事項が定められた権利集積配分一括計画に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林経営管理法による不動産登記に関する政令第2条(所有権の移転の登記の嘱託)は、日本の森林経営管理法による不動産登記に関する政令に含まれる条文です。
- 森林経営管理法による不動産登記に関する政令第2条の条文原文は「法第五十二条第一項の規定による公告(法第五十一条第四項各号に掲げる事項が定められた権利集積配分一括計画に係るものに限る。」で始まります。
- 森林経営管理法による不動産登記に関する政令の公布日は令和7年12月17日です。
- 森林経営管理法による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林経営管理法による不動産登記に関する政令第2条の前の条は森林経営管理法による不動産登記に関する政令第1条です。
- 森林経営管理法による不動産登記に関する政令第2条の次の条は森林経営管理法による不動産登記に関する政令第3条です。
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- 正式書式
森林経営管理法による不動産登記に関する政令(令和七年政令第四百十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000415 - 本サイト収録
森林経営管理法による不動産登記に関する政令(令和七年政令第四百十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000415/2
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