この政令は、森林経営管理法(以下「法」という。)第五十四条の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。
森林経営管理法による不動産登記に関する政令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林経営管理法による不動産登記に関する政令の法令番号は令和七年政令第四百十五号です。
- 森林経営管理法による不動産登記に関する政令の法令種別は政令です。
- 森林経営管理法による不動産登記に関する政令の公布日は令和7年12月17日です。
- 森林経営管理法による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林経営管理法による不動産登記に関する政令は全 8 条です。
- 森林経営管理法による不動産登記に関する政令の内訳は本則 7 条、附則 1 条です。
法第五十二条第一項の規定による公告(法第五十一条第四項各号に掲げる事項が定められた権利集積配分一括計画に係るものに限る。次条において同じ。)があった権利集積配分一括計画に係る土地について、法第五十二条第三項の規定により所有権が移転した場合において、当該所有権の移転を受けた構想適合事業者の請求があるときは、市町村は、当該構想適合事業者のために、所有権の移転の登記を嘱託しなければならない。
前条の規定により登記を嘱託する場合には、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号に掲げる事項のほか、前条の規定により登記を嘱託する旨を嘱託情報の内容とし、かつ、法第五十二条第一項の規定による公告があったことを証する情報及び登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
登記官は、第二条の規定による嘱託に基づき同条の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。
2前項の規定により登記識別情報の通知を受けた嘱託者は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
市町村は、第二条の規定により登記を嘱託する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わって嘱託することができる。
一土地の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人
二所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記所有権の登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
三所有権の保存の登記表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
四相続その他の一般承継による所有権の移転の登記相続人その他の一般承継人
第四条の規定は、前条の規定による嘱託に基づいて同条第三号又は第四号に掲げる登記を完了したときについて準用する。
この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
この政令は、森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律(令和七年法律第四十八号)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)