森林経営管理法による不動産登記に関する政令 第7条(法務省令への委任)
この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
この条文の基本情報
法務省令への委任とは何ですか?
定義法務省令への委任とは、森林経営管理法による不動産登記に関する政令第7条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林経営管理法による不動産登記に関する政令第7条(法務省令への委任)は、日本の森林経営管理法による不動産登記に関する政令に含まれる条文です。
- 森林経営管理法による不動産登記に関する政令第7条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。」で始まります。
- 森林経営管理法による不動産登記に関する政令の公布日は令和7年12月17日です。
- 森林経営管理法による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林経営管理法による不動産登記に関する政令第7条の前の条は森林経営管理法による不動産登記に関する政令第6条です。
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- 正式書式
森林経営管理法による不動産登記に関する政令(令和七年政令第四百十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000415 - 本サイト収録
森林経営管理法による不動産登記に関する政令(令和七年政令第四百十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000415/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。