森林経営管理法による不動産登記に関する政令 第4条(登記識別情報の通知)
- 登記官は、第二条の規定による嘱託に基づき同条の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。
- 2.前項の規定により登記識別情報の通知を受けた嘱託者は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登記識別情報の通知とは何ですか?
定義登記識別情報の通知とは、森林経営管理法による不動産登記に関する政令第4条に定められた規定で、「登記官は、第二条の規定による嘱託に基づき同条の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林経営管理法による不動産登記に関する政令第4条(登記識別情報の通知)は、日本の森林経営管理法による不動産登記に関する政令に含まれる条文です。
- 森林経営管理法による不動産登記に関する政令第4条の条文原文は「登記官は、第二条の規定による嘱託に基づき同条の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。」で始まります。
- 森林経営管理法による不動産登記に関する政令の公布日は令和7年12月17日です。
- 森林経営管理法による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林経営管理法による不動産登記に関する政令第4条の前の条は森林経営管理法による不動産登記に関する政令第3条です。
- 森林経営管理法による不動産登記に関する政令第4条の次の条は森林経営管理法による不動産登記に関する政令第5条です。
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- 正式書式
森林経営管理法による不動産登記に関する政令(令和七年政令第四百十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000415 - 本サイト収録
森林経営管理法による不動産登記に関する政令(令和七年政令第四百十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000415/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。