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森林経営管理法による不動産登記に関する政令 第5条(代位による登記の嘱託)

  1. 市町村は、第二条の規定により登記を嘱託する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わって嘱託することができる。
  2. 一土地の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人
  3. 二所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記所有権の登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
  4. 三所有権の保存の登記表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
  5. 四相続その他の一般承継による所有権の移転の登記相続人その他の一般承継人

この条文の基本情報

代位による登記の嘱託とは何ですか?

定義代位による登記の嘱託とは、森林経営管理法による不動産登記に関する政令第5条に定められた規定で、「市町村は、第二条の規定により登記を嘱託する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わって嘱託することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林経営管理法による不動産登記に関する政令第5条(代位による登記の嘱託)は、日本の森林経営管理法による不動産登記に関する政令に含まれる条文です。
  2. 森林経営管理法による不動産登記に関する政令第5条の条文原文は「市町村は、第二条の規定により登記を嘱託する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わって嘱託することができる。」で始まります。
  3. 森林経営管理法による不動産登記に関する政令の公布日は令和7年12月17日です。
  4. 森林経営管理法による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 森林経営管理法による不動産登記に関する政令第5条の前の条は森林経営管理法による不動産登記に関する政令第4条です。
  6. 森林経営管理法による不動産登記に関する政令第5条の次の条は森林経営管理法による不動産登記に関する政令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林経営管理法による不動産登記に関する政令(令和七年政令第四百十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000415
  • 本サイト収録森林経営管理法による不動産登記に関する政令(令和七年政令第四百十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000415/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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