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子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令 第1条(調整金額)

  1. 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第七十一条の四第二項に規定する調整金額は、被用者保険等保険者ごとに徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度の確定支援納付金の額を超えるときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とし、徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度の確定支援納付金の額を超えないときは、第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除して得た額とする。
  2. 一次に掲げる額の合計額
  3. 二イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額

この条文の基本情報

調整金額とは何ですか?

定義調整金額とは、子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第1条(調整金額)は、日本の子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第1条の条文原文は「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令の公布日は令和7年11月4日です。
  4. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第1条の次の条は子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令(令和七年内閣府令第九十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002093
  • 本サイト収録子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令(令和七年内閣府令第九十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002093/1

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