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子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令
令和七年内閣府令第九十三号
公布日:2025-11-04
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第七十一条の四第二項に規定する調整金額は、被用者保険等保険者ごとに徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度の確定支援納付金の額を超えるときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とし、徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度の確定支援納付金の額を超えないときは、第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除して得た額とする。
各年度における各健康保険者(次項に規定する新設等保険者を除く。以下この項において同じ。)に係る加入者等の見込数は、第一号に掲げる数に第二号に掲げる率を乗じて得た数とする。
②新設等保険者(各年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された健康保険者及び同日から当該各年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した健康保険者をいう。以下同じ。)に係る当該各年度における加入者等の見込数は、その間における当該新設等保険者に係る加入者等の数等を勘案してこども家庭庁長官が算定する数とする。
③各年度における法第七十一条の五第一項第一号イ、第二号イ及び第三号に規定する全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数は、当該年度における全ての健康保険者に係る第一項の規定により算定した数の総数と前項の規定により算定した数の総数との合計数とする。
④各年度における法第七十一条の五第一項第一号イに規定する全ての被用者保険等保険者に係る加入者等の見込数の総数は、当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る第一項の規定により算定した数の総数と第二項の規定により算定した数の総数との合計数とする。
⑤各年度における法第七十一条の五第一項第二号イに規定する全ての地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く。)に係る加入者等の見込数の総数は、当該年度における全ての地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く。以下同じ。)に係る第一項の規定により算定した数の総数と第二項の規定により算定した数の総数との合計数とする。
⑥第一項及び第二項の規定は、各年度における法第七十一条の五第一項第二号ロに規定する当該地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の見込数について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「健康保険者」とあるのは「地域保険等保険者」と、第一項各号列記以外の部分中「加入者等」とあるのは「加入者等(十八歳未満加入者等を除く。以下この項及び次項において同じ。)」と読み替えるものとする。
⑦各年度における法第七十一条の五第一項第二号ロに規定する全ての地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の見込数の総数は、当該年度における全ての地域保険等保険者に係る前項の規定により読み替えて準用する第一項の規定により算定した数の総数と前項の規定により読み替えて準用する第二項の規定により算定した数の総数との合計数とする。
⑧各年度における法第七十一条の五第一項第三号に規定する日雇保険者としての全国健康保険協会に係る加入者等の見込数は、当該年度における日雇保険者としての全国健康保険協会に係る第一項の規定により算定した数とする。
⑨各年度における法第七十一条の五第一項第四号ロに規定する当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数は、当該年度の前々年度における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数とする。
⑩各年度における法第七十一条の五第一項第四号ロに規定する全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数は、当該年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の総数とする。
各年度における法第七十一条の五第一項第一号ロに規定する当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額は、被用者保険等保険者(新設等保険者を除く。第一号及び第二号において同じ。)にあっては、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とし、被用者保険等保険者(新設等保険者に限る。第三号において同じ。)にあっては、第三号に掲げる額とする。
各年度における法第七十一条の五第一項第一号ロの標準報酬総額は、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより補正して得た額とする。
②健康保険法に規定する標準報酬月額の等級又は国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬の等級若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級の額又は最低等級の額が改定された年度の共済組合の組合員の国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬の月額(以下この項において「共済組合の組合員の標準報酬の月額」という。)の合計額の総額及び私立学校教職員共済制度の加入者の私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額(以下この項において「私立学校教職員共済制度の加入者の標準報酬月額」という。)の合計額の総額については、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び当該私立学校教職員共済制度の加入者の標準報酬月額の同年度の合計額の総額をそれぞれ同年度の四月から当該改定が行われた月(以下この項において「改定月」という。)の前月までの期間に係る額(以下この項において「改定前の期間に係る額」という。)と改定月から同年度の三月までの期間に係る額(以下この項において「改定以後の期間に係る額」という。)に区分し、それぞれの額につき共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び私立学校教職員共済制度の加入者の標準報酬月額の同年度の合計額の総額とみなして前項の規定を適用し補正して得た額を合算して得た額とする。この場合において、同項の規定の適用については、同項第二号イ中「最高等級」とあるのは、改定前の期間に係る額については「健康保険法に規定する標準報酬月額の等級又は国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬の等級若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級の額又は最低等級の額が改定された年度の当該改定がされた月(以下「改定月」という。)前における最高等級」とし、改定以後の期間に係る額については「改定月以後における最高等級」とし、同号ロ中「総額」とあるのは、改定前の期間に係る額については「総額(改定月が当該基準月以前の月であるときは、改定月前における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、改定以後の期間に係る額については「総額(改定月が当該基準月より後の月であるときは、改定月以後における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬の等級の最高等級及び最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、同項第三号イ中「最高等級」とあるのは、改定前の期間に係る額については「改定月前における最高等級」とし、改定以後の期間に係る額については「改定月以後における最高等級」とし、同号ロ中「総額」とあるのは、改定前の期間に係る額については「総額(改定月が当該基準月以前の月であるときは、改定月前における標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、改定以後の期間に係る額については「総額(改定月が当該基準月より後の月であるときは、改定月以後における標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬月額の等級の最高等級及び最低等級とみなして算定した額の総額)」とする。
法第七十一条の五第二項第四号に規定する組合員ごとの同項第一号から第三号までに定める額に相当するものとして内閣府令で定める額は、賃金、給料、俸給その他勤務の対償として受けるものであって、当該国民健康保険組合の組合員が負担する保険料その他これに相当するものの算定の基礎となるもののうち当該国民健康保険組合ごとにこども家庭庁長官が定めるものの額とする。
各年度における総報酬割概算負担率は、当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額の総額を当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率とする。
法第七十一条の五第四項第一号に規定する告示を行う年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数は、当該告示を行う年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数とする。
②法第七十一条の五第四項第一号に規定する令和八年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数は、令和八年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の総数とする。
③法第七十一条の五第四項第二号に規定する告示を行う年度における全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数は、当該告示を行う年度における全ての健康保険者に係る第二条第三項の規定により算定した数の総数とする。
④法第七十一条の五第四項第二号に規定する令和八年度における全ての健康保険者に係る加入者等の総数は、令和八年度における全ての健康保険者に係る加入者等の数の総数とする。
法第七十一条の五第五項に規定する当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の所得の平均額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
②法第七十一条の五第五項に規定する全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の所得の平均額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
各年度における法第七十一条の六第一項第一号イ、第二号イ及び第三号に規定する全ての健康保険者に係る加入者等の総数は、当該年度における全ての健康保険者に係る加入者等の数の総数とする。
②各年度における法第七十一条の六第一項第一号イに規定する全ての被用者保険等保険者に係る加入者等の総数は、当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者等の数の総数とする。
③各年度における法第七十一条の六第一項第二号イに規定する全ての地域保険等保険者に係る加入者等の総数は、当該年度における全ての地域保険等保険者に係る加入者等の数の総数とする。
④各年度における法第七十一条の六第一項第二号ロに規定する当該地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の数は、当該年度における当該地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の数とする。
⑤各年度における法第七十一条の六第一項第二号ロに規定する全ての地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の総数は、当該年度における全ての地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の数の総数とする。
⑥各年度における法第七十一条の六第一項第三号に規定する日雇保険者としての全国健康保険協会に係る加入者等の数は、当該年度における日雇保険者としての全国健康保険協会に係る加入者等の数とする。
⑦各年度における法第七十一条の六第一項第四号ロに規定する当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数は、当該年度における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数とする。
⑧各年度における法第七十一条の六第一項第四号ロに規定する全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数は、当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の総数とする。
各年度における総報酬割確定負担率は、当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る確定支援納付金の額の総額を当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。
法第七十一条の六第三項第一号に規定する告示を行う年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数は、当該告示を行う年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の総数とする。
②法第七十一条の六第三項第一号に規定する令和八年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数は、令和八年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の総数とする。
③法第七十一条の六第三項第二号に規定する告示を行う年度の前々年度における全ての健康保険者に係る加入者等の総数は、当該告示を行う年度の前々年度における全ての健康保険者に係る加入者等の数の総数とする。
④法第七十一条の六第三項第二号に規定する令和八年度における全ての健康保険者に係る加入者等の総数は、令和八年度における全ての健康保険者に係る加入者等の数の総数とする。
法第七十一条の十一第一項の規定により子ども・子育て支援納付金の一部の納付の猶予を受けようとする健康保険者等は、こども家庭庁長官に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。
②前項の納付猶予申請書には、やむを得ない事情により当該健康保険者等が子ども・子育て支援納付金を納付することが著しく困難であることを明らかにすることのできる書類を添付しなければならない。
健康保険者等は、こども家庭庁長官に対し、毎年度、当該年度の各月末日における加入者等の数(地域保険等保険者にあっては、加入者等の数及び加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の数。以下この条において同じ。)を当該年度の翌年度の六月一日までに報告しなければならない。
②合併、分割又は解散が当該年度の四月二日以降に行われた場合における当該合併により成立した健康保険者等、当該分割により成立した健康保険者等(分割後存続する健康保険者等がある場合を除く。)及び当該合併後存続する健康保険者等並びに当該解散をした健康保険者等の権利義務を承継した健康保険者等又は清算法人は、前項に定めるもののほか、こども家庭庁長官に対し、当該合併、分割又は解散により消滅した健康保険者等の同年度の各月末日(当該合併、分割又は解散が行われた日の属する月にあっては、当該合併、分割又は解散が行われた日とする。)における加入者等の数を、当該合併、分割又は解散が行われた日から三月以内に報告しなければならない。
新たに設立された健康保険者等又は合併若しくは分割により成立した健康保険者等は、当該新たに設立された日又は当該合併若しくは分割があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項をこども家庭庁長官に届け出なければならない。
②健康保険者等は、合併若しくは分割があったとき、解散をした健康保険者等の権利義務を承継したとき又は前項各号に掲げる事項のいずれかについて変更があったときは、当該合併若しくは分割があった日、当該解散をした健康保険者等の権利義務を承継した日又は同項各号に掲げる事項のいずれかについて変更があった日から十四日以内に、その旨をこども家庭庁長官に届け出なければならない。
被用者保険等保険者は、こども家庭庁長官に対し、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに報告しなければならない。
②合併、分割又は解散が当該年度の四月二日以降に行われた場合における当該合併により成立した被用者保険等保険者、当該分割により成立した被用者保険等保険者(分割後存続する被用者保険等保険者がある場合を除く。)及び当該合併後存続する被用者保険等保険者並びに当該解散をした被用者保険等保険者の権利義務を承継した被用者保険等保険者又は清算法人は、前項に定めるもののほか、こども家庭庁長官に対し、当該合併、分割又は解散により消滅した被用者保険等保険者の同年度の標準報酬総額を、当該合併、分割又は解散が行われた日から三月以内に報告しなければならない。
次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。
こども家庭庁長官は、次に掲げる率又は額を年度ごとにあらかじめ公示するものとする。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
令和十年度における法第七十一条の四第二項に規定する調整金額は、第一条の規定にかかわらず、被用者保険等保険者ごとに令和八年度の概算支援納付金の額が同年度の確定支援納付金の額を超えるときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額と第三号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除して得た額との合計額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、令和八年度の概算支援納付金の額が同年度の確定支援納付金の額を超えないときは、第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除して得た額と第四号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除して得た額との合計額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
令和十一年度からこども家庭庁長官が定める年度までの間における第一条第一号ニの規定の適用については、同号ニ中「徴収年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額から同年度の前年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額を控除して得た額を、六で除して得た額」とあるのは、「徴収年度及び同年度の前年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額を勘案してこども家庭庁長官が定める額」とする。
②令和八年度からこども家庭庁長官が定める年度までの間における第十七条第一号の規定の適用については、同号中「第一条第一項第一号の合計額」とあるのは、「第一条第一項第一号の合計額を勘案してこども家庭庁長官が定める額」とする。
第十三条第一項の規定にかかわらず、健康保険者等は、こども家庭庁長官に対し、令和六年度の各月末日における加入者等の数を令和七年十一月末日までに報告しなければならない。
ただし、高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十号)第四十三条の四第二項及び第四十四条第一項の規定に基づき、令和六年度の各月末日における加入者等の数を社会保険診療報酬支払基金に報告していた場合には、当該報告をもって、これに代えることができる。
②第十三条第一項の規定にかかわらず、地域保険等保険者は、こども家庭庁長官に対し、令和六年度の各月末日における加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の数を令和七年十一月末日までに報告しなければならない。
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