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子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令 第12条(子ども・子育て支援納付金に係る納付の猶予の申請)

  1. 法第七十一条の十一第一項の規定により子ども・子育て支援納付金の一部の納付の猶予を受けようとする健康保険者等は、こども家庭庁長官に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。
  2. 一納付の猶予を受けようとする子ども・子育て支援納付金の一部の額
  3. 二納付の猶予を受けようとする期間
  4. 2.前項の納付猶予申請書には、やむを得ない事情により当該健康保険者等が子ども・子育て支援納付金を納付することが著しく困難であることを明らかにすることのできる書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

子ども・子育て支援納付金に係る納付の猶予の申請とは何ですか?

定義子ども・子育て支援納付金に係る納付の猶予の申請とは、子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第12条に定められた規定で、「法第七十一条の十一第一項の規定により子ども・子育て支援納付金の一部の納付の猶予を受けようとする健康保険者等は、こども家庭庁長官に対し、次に掲げる事項を記載した納…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第12条(子ども・子育て支援納付金に係る納付の猶予の申請)は、日本の子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第12条の条文原文は「法第七十一条の十一第一項の規定により子ども・子育て支援納付金の一部の納付の猶予を受けようとする健康保険者等は、こども家庭庁長官に対し、次に掲げる事項を記載した納…」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令の公布日は令和7年11月4日です。
  4. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第12条の前の条は子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第11条です。
  6. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第12条の次の条は子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令(令和七年内閣府令第九十三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002093
  • 本サイト収録子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令(令和七年内閣府令第九十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002093/12

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