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特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第27条(利益供与等の禁止)

  1. 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業(法第五十九条第一号に規定する事業をいう。)その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者(次項において「利用者支援事業者等」という。)、教育・保育施設、地域型保育事業者(地域型保育を行う事業者をいう。次項において同じ。)若しくは乳児等通園支援事業者(乳児等通園支援を行う事業者をいう。次項において同じ。)又はその職員に対し、支給対象小学校就学前子ども又はその家族に対して当該特定乳児等通園支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
  2. 2.特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業者等、教育・保育施設、地域型保育事業者若しくは乳児等通園支援事業者又はその職員から、支給対象小学校就学前子ども又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

この条文の基本情報

利益供与等の禁止とは何ですか?

定義利益供与等の禁止とは、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第27条に定められた規定で、「特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業(法第五十九条第一号に規定する事業をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第27条(利益供与等の禁止)は、日本の特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第27条の条文原文は「特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業(法第五十九条第一号に規定する事業をいう。」で始まります。
  3. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第27条は第二節に置かれています。
  4. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準の公布日は令和7年11月13日です。
  5. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第27条の前の条は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第26条です。
  7. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第27条の次の条は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第28条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002095
  • 本サイト収録特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002095/27

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