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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第1節

第3条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第1節は、第3条の全 1 条で構成されています。
  2. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第1節が属する特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準の法令番号は令和七年内閣府令第九十五号です。
  3. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準の公布日は令和7年11月13日です。
  4. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第三条

第3条

別タブ ↗

特定乳児等通園支援事業者は、一時間当たりの利用定員(法第五十四条の二第一項の確認において定めるものに限る。次項において同じ。)を定めるものとする。

2特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子ども(法第三十条の十六に規定する乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。)が当該特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援を利用する時間数、特定乳児等通園支援事業所が開所する日数及び時間その他の事情を考慮して一月当たりの利用定員を定めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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