特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第3条
- 特定乳児等通園支援事業者は、一時間当たりの利用定員(法第五十四条の二第一項の確認において定めるものに限る。次項において同じ。)を定めるものとする。
- 2.特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子ども(法第三十条の十六に規定する乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。)が当該特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援を利用する時間数、特定乳児等通園支援事業所が開所する日数及び時間その他の事情を考慮して一月当たりの利用定員を定めるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第3条は、日本の特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準に含まれる条文です。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第3条の条文原文は「特定乳児等通園支援事業者は、一時間当たりの利用定員(法第五十四条の二第一項の確認において定めるものに限る。」で始まります。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第3条は第一節に置かれています。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準の公布日は令和7年11月13日です。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第3条の前の条は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第2条です。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第3条の次の条は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第4条です。
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- 正式書式
特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002095 - 本サイト収録
特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002095/3