特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第2条(一般原則)
- 特定乳児等通園支援事業者(法第五十四条の三に規定する特定乳児等通園支援事業者をいう。以下同じ。)は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定乳児等通園支援の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指さなければならない。
- 2.特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象小学校就学前子ども(法第三十条の十四に規定する支給対象小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)の意思及び人格を尊重して、常に当該支給対象小学校就学前子どもの立場に立って特定乳児等通園支援を提供するように努めなければならない。
- 3.特定乳児等通園支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、特定教育・保育施設等(法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設及び法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。)、他の特定乳児等通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
- 4.特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等通園支援事業を行う事業所(以下「特定乳児等通園支援事業所」という。)の職員に対し、研修の実施その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
一般原則とは何ですか?
定義一般原則とは、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第2条に定められた規定で、「特定乳児等通園支援事業者(法第五十四条の三に規定する特定乳児等通園支援事業者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第2条(一般原則)は、日本の特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準に含まれる条文です。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第2条の条文原文は「特定乳児等通園支援事業者(法第五十四条の三に規定する特定乳児等通園支援事業者をいう。」で始まります。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第2条は第一章に置かれています。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準の公布日は令和7年11月13日です。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第2条の前の条は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第1条です。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第2条の次の条は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第3条です。
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- 正式書式
特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002095 - 本サイト収録
特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002095/2