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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第1章

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第1章は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第1章が属する特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準の法令番号は令和七年内閣府令第九十五号です。
  3. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準の公布日は令和7年11月13日です。
  4. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

別タブ ↗

特定乳児等通園支援事業(特定乳児等通園支援(子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。以下同じ。)に係る法第五十四条の三において準用する法第四十六条第三項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

一法第五十四条の三において準用する法第四十六条第二項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について市町村(特別区を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第三条の規定による基準

二法第五十四条の三において準用する法第四十六条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第四条から第六条まで、第十二条、第十四条、第二十三条から第二十五条まで及び第三十条の規定による基準

三法第五十四条の三において準用する法第四十六条第二項の規定により、同条第三項各号に掲げる事項以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この府令に定める基準のうち、前二号に定める規定による基準以外のもの

(一般原則)

第2条

別タブ ↗

特定乳児等通園支援事業者(法第五十四条の三に規定する特定乳児等通園支援事業者をいう。以下同じ。)は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定乳児等通園支援の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指さなければならない。

2特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象小学校就学前子ども(法第三十条の十四に規定する支給対象小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)の意思及び人格を尊重して、常に当該支給対象小学校就学前子どもの立場に立って特定乳児等通園支援を提供するように努めなければならない。

3特定乳児等通園支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、特定教育・保育施設等(法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設及び法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。)、他の特定乳児等通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等通園支援事業を行う事業所(以下「特定乳児等通園支援事業所」という。)の職員に対し、研修の実施その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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