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特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第1条(趣旨)

  1. 特定乳児等通園支援事業(特定乳児等通園支援(子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。以下同じ。)に係る法第五十四条の三において準用する法第四十六条第三項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
  2. 一法第五十四条の三において準用する法第四十六条第二項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について市町村(特別区を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第三条の規定による基準
  3. 二法第五十四条の三において準用する法第四十六条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第四条から第六条まで、第十二条、第十四条、第二十三条から第二十五条まで及び第三十条の規定による基準
  4. 三法第五十四条の三において準用する法第四十六条第二項の規定により、同条第三項各号に掲げる事項以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この府令に定める基準のうち、前二号に定める規定による基準以外のもの

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第1条に定められた規定で、「特定乳児等通園支援事業(特定乳児等通園支援(子ども・子育て支援法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第1条(趣旨)は、日本の特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第1条の条文原文は「特定乳児等通園支援事業(特定乳児等通園支援(子ども・子育て支援法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第1条は第一章に置かれています。
  4. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準の公布日は令和7年11月13日です。
  5. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第1条の次の条は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002095
  • 本サイト収録特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002095/1

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