学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則 第1条(施行期日)
この府令は、法の施行の日(令和八年十二月二十五日)から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
この条文の基本情報
施行期日とは何ですか?
定義施行期日とは、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「この府令は、法の施行の日(令和八年十二月二十五日)から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則第1条(施行期日)は、日本の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則第1条の条文原文は「この府令は、法の施行の日(令和八年十二月二十五日)から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則の公布日は令和7年12月25日です。
- 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第百四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002104 - 本サイト収録
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第百四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002104/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。