学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則 第5条(電子情報処理組織の使用に関する準備行為)
国及び学校設置者等に係る事業の所轄庁は、法の施行の日前においても、学校設置者等が法の施行後第三十一条第一項に規定する電子情報処理組織を使用するために必要な準備行為を行うことができる。
この条文の基本情報
電子情報処理組織の使用に関する準備行為とは何ですか?
定義電子情報処理組織の使用に関する準備行為とは、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「国及び学校設置者等に係る事業の所轄庁は、法の施行の日前においても、学校設置者等が法の施行後第三十一条第一項に規定する電子情報処理組織を使用するために必要な準備行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則第5条(電子情報処理組織の使用に関する準備行為)は、日本の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則第5条の条文原文は「国及び学校設置者等に係る事業の所轄庁は、法の施行の日前においても、学校設置者等が法の施行後第三十一条第一項に規定する電子情報処理組織を使用するために必要な準備行…」で始まります。
- 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則の公布日は令和7年12月25日です。
- 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第百四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002104 - 本サイト収録
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第百四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002104/5
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