地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 第6条(令和七年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期並びに算定方法等の特例)
- 第一条、第二条及び第四条に定めるもののほか、総務大臣が必要と認める場合には、別に省令で定めるところにより、令和七年九月及び令和八年三月以外の月において、令和七年度分の震災復興特別交付税の額を決定し、交付する。
- 2.第三条及び前条に定めるもののほか、総務大臣が必要と認める場合には、別に省令で定めるところにより、令和七年九月及び令和八年三月以外の月において、令和七年度分の震災復興特別交付税の額を加算し、減額し、及び返還するものとする。
この条文の基本情報
令和七年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期並びに算定方法等の特例とは何ですか?
定義令和七年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期並びに算定方法等の特例とは、地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第6条に定められた規定で、「第一条、第二条及び第四条に定めるもののほか、総務大臣が必要と認める場合には、別に省令で定めるところにより、令和七年九月及び令和八年三月以外の月において、令和七年…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第6条(令和七年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期並びに算定方法等の特例)は、日本の地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第6条の条文原文は「第一条、第二条及び第四条に定めるもののほか、総務大臣が必要と認める場合には、別に省令で定めるところにより、令和七年九月及び令和八年三月以外の月において、令和七年…」で始まります。
- 地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令の公布日は令和7年4月25日です。
- 地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第6条の前の条は地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第5条です。
- 地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第6条の次の条は地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第7条です。
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- 正式書式
地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(令和七年総務省令第四十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000008043 - 本サイト収録
地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(令和七年総務省令第四十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000008043/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。