地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 第7条(令和七年度震災復興特別交付税額の一部を令和八年度において交付する場合の算定方法等)
法附則第十二条第一項の規定により、法附則第十一条に規定する令和七年度震災復興特別交付税額の一部を令和八年度分の地方交付税の総額に加算して交付する場合における、地方団体に対して交付すべき震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額、交付時期及び交付額並びに震災復興特別交付税の額の加算、減額及び返還については、別に省令で定める。
この条文の基本情報
令和七年度震災復興特別交付税額の一部を令和八年度において交付する場合の算定方法等とは何ですか?
定義令和七年度震災復興特別交付税額の一部を令和八年度において交付する場合の算定方法等とは、地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第7条に定められた規定で、「法附則第十二条第一項の規定により、法附則第十一条に規定する令和七年度震災復興特別交付税額の一部を令和八年度分の地方交付税の総額に加算して交付する場合における、地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第7条(令和七年度震災復興特別交付税額の一部を令和八年度において交付する場合の算定方法等)は、日本の地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第7条の条文原文は「法附則第十二条第一項の規定により、法附則第十一条に規定する令和七年度震災復興特別交付税額の一部を令和八年度分の地方交付税の総額に加算して交付する場合における、地…」で始まります。
- 地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令の公布日は令和7年4月25日です。
- 地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第7条の前の条は地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第6条です。
- 地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第7条の次の条は地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第8条です。
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- 正式書式
地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(令和七年総務省令第四十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000008043 - 本サイト収録
地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(令和七年総務省令第四十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000008043/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。