必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令 第5条(配信の品質についての規定の適用の特例)
前二条の規定は、番組関連情報の配信を行う場合並びに伝送路の区間の状態及び視聴者端末の性能その他配信の実態に照らして合理的と認められる場合には、これによらないことができる。
この条文の基本情報
配信の品質についての規定の適用の特例とは何ですか?
定義配信の品質についての規定の適用の特例とは、必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令第5条に定められた規定で、「前二条の規定は、番組関連情報の配信を行う場合並びに伝送路の区間の状態及び視聴者端末の性能その他配信の実態に照らして合理的と認められる場合には、これによらないこと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令第5条(配信の品質についての規定の適用の特例)は、日本の必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令第5条の条文原文は「前二条の規定は、番組関連情報の配信を行う場合並びに伝送路の区間の状態及び視聴者端末の性能その他配信の実態に照らして合理的と認められる場合には、これによらないこと…」で始まります。
- 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令の公布日は令和7年8月22日です。
- 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令第5条の前の条は必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令第4条です。
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- 正式書式
必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令(令和七年総務省令第八十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000008084 - 本サイト収録
必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令(令和七年総務省令第八十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000008084/5
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