この省令は、放送法第二十条の三第一項の規定に基づき、配信用設備に適用される技術基準(同条第二項第二号に係るものに限る。)を定めることを目的とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令
この条文の基本情報
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- 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令の法令番号は令和七年総務省令第八十四号です。
- 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令の法令種別は省令です。
- 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令の公布日は令和7年8月22日です。
- 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令は全 6 条です。
- 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令の内訳は本則 5 条、附則 1 条です。
この省令において使用する用語は、放送法及び放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)において使用する用語の例による。
配信基盤から送出される映像信号は、次の各号によるものとする。
一有効走査線数にあっては千八十本
二走査方式にあっては順次
三フレーム周波数にあっては三十/一・〇〇一ヘルツ
四画面の横と縦の比にあっては十六対九
配信基盤から送出される音声信号は、次の各号によるものとする。
一標本化周波数にあっては四十八キロヘルツ
二量子化ビット数にあっては十六ビット
三音声チャンネルにあっては二チャンネル
前二条の規定は、番組関連情報の配信を行う場合並びに伝送路の区間の状態及び視聴者端末の性能その他配信の実態に照らして合理的と認められる場合には、これによらないことができる。
附則
本文附則
この省令は、放送法の一部を改正する法律(令和六年法律第三十六号)の施行の日から施行する。
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