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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令

  • 令和七年総務省令第八十四号・省令・公布 令和7年8月22日・本則5条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令の法令番号は令和七年総務省令第八十四号です。
  2. 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令の公布日は令和7年8月22日です。
  4. 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令は全 6 条です。
  6. 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令の内訳は本則 5 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(目的)別タブで開く ›

この省令は、放送法第二十条の三第一項の規定に基づき、配信用設備に適用される技術基準(同条第二項第二号に係るものに限る。)を定めることを目的とする。

第2条(定義)別タブで開く ›

この省令において使用する用語は、放送法及び放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)において使用する用語の例による。

第3条(映像信号)別タブで開く ›

配信基盤から送出される映像信号は、次の各号によるものとする。

一有効走査線数にあっては千八十本

二走査方式にあっては順次

三フレーム周波数にあっては三十/一・〇〇一ヘルツ

四画面の横と縦の比にあっては十六対九

第4条(音声信号)別タブで開く ›

配信基盤から送出される音声信号は、次の各号によるものとする。

一標本化周波数にあっては四十八キロヘルツ

二量子化ビット数にあっては十六ビット

三音声チャンネルにあっては二チャンネル

附則
本文附則

この省令は、放送法の一部を改正する法律(令和六年法律第三十六号)の施行の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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