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必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令 第2条(定義)

この省令において使用する用語は、放送法及び放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)において使用する用語の例による。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令第2条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、放送法及び放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)において使用する用語の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令第2条(定義)は、日本の必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令第2条の条文原文は「この省令において使用する用語は、放送法及び放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)において使用する用語の例による。」で始まります。
  3. 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令の公布日は令和7年8月22日です。
  4. 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令第2条の前の条は必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令第1条です。
  6. 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令第2条の次の条は必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令(令和七年総務省令第八十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000008084
  • 本サイト収録必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令(令和七年総務省令第八十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000008084/2

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