必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令 第1条(目的)
この省令は、放送法第二十条の三第一項の規定に基づき、配信用設備に適用される技術基準(同条第二項第二号に係るものに限る。)を定めることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令第1条に定められた規定で、「この省令は、放送法第二十条の三第一項の規定に基づき、配信用設備に適用される技術基準(同条第二項第二号に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令第1条(目的)は、日本の必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令第1条の条文原文は「この省令は、放送法第二十条の三第一項の規定に基づき、配信用設備に適用される技術基準(同条第二項第二号に係るものに限る。」で始まります。
- 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令の公布日は令和7年8月22日です。
- 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令第1条の次の条は必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令第2条です。
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- 正式書式
必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令(令和七年総務省令第八十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000008084 - 本サイト収録
必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令(令和七年総務省令第八十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000008084/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。