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必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令 第3条(映像信号)

  1. 配信基盤から送出される映像信号は、次の各号によるものとする。
  2. 一有効走査線数にあっては千八十本
  3. 二走査方式にあっては順次
  4. 三フレーム周波数にあっては三十/一・〇〇一ヘルツ
  5. 四画面の横と縦の比にあっては十六対九

この条文の基本情報

映像信号とは何ですか?

定義映像信号とは、必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令第3条に定められた規定で、「配信基盤から送出される映像信号は、次の各号によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令第3条(映像信号)は、日本の必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令第3条の条文原文は「配信基盤から送出される映像信号は、次の各号によるものとする。」で始まります。
  3. 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令の公布日は令和7年8月22日です。
  4. 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令第3条の前の条は必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令第2条です。
  6. 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令第3条の次の条は必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令(令和七年総務省令第八十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000008084
  • 本サイト収録必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令(令和七年総務省令第八十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000008084/3

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