刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第11条(矯正処遇部の所掌事務)
- 矯正処遇部は、次に掲げる事務(企画調整部が置かれる刑務所等にあっては第一号及び第二号に掲げる事務を、国際対策室が置かれる刑務所等(企画調整部が置かれる刑務所等を除く。)にあっては第二号に掲げる事務を、調査・支援部が置かれる刑務所等にあっては第四号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
- 一第九条第一号から第六号までに掲げる事務
- 二第九条第七号に掲げる事務
- 三矯正処遇及び余暇活動に関すること。
- 四鑑別、分類、処遇要領の策定、仮釈放及び仮出場の審査並びに社会復帰支援その他の保護に関すること。
- 五前各号に掲げるもののほか、処遇に関すること。
この条文の基本情報
矯正処遇部の所掌事務とは何ですか?
定義矯正処遇部の所掌事務とは、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第11条に定められた規定で、「矯正処遇部は、次に掲げる事務(企画調整部が置かれる刑務所等にあっては第一号及び第二号に掲げる事務を、国際対策室が置かれる刑務所等(企画調整部が置かれる刑務所等を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第11条(矯正処遇部の所掌事務)は、日本の刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則に含まれる条文です。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第11条の条文原文は「矯正処遇部は、次に掲げる事務(企画調整部が置かれる刑務所等にあっては第一号及び第二号に掲げる事務を、国際対策室が置かれる刑務所等(企画調整部が置かれる刑務所等を…」で始まります。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の公布日は令和7年4月1日です。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第11条の前の条は刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第10条です。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第11条の次の条は刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(令和七年法務省令第二十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000010021 - 本サイト収録
刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(令和七年法務省令第二十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000010021/11
刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。