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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第12条(矯正処遇部の首席矯正処遇官)

  1. 美祢社会復帰促進センター及び東京拘置所の矯正処遇部にそれぞれ首席矯正処遇官三人を、加古川刑務所及び企画調整部が置かれない刑務所等(美祢社会復帰促進センター、市原青年矯正センター及び東京拘置所を除く。)の矯正処遇部にそれぞれ首席矯正処遇官二人を、企画調整部が置かれる刑務所等(加古川刑務所を除く。)の矯正処遇部にそれぞれ首席矯正処遇官一人を置く。
  2. 2.次の表の上欄に掲げる刑務所等の矯正処遇部に置かれる首席矯正処遇官の事務の分担は、同表の中欄に掲げる担当区分のとおりとし、その所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
  3. 3.次の表の上欄に掲げる刑務所等の矯正処遇部に置かれる首席矯正処遇官の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

この条文の基本情報

矯正処遇部の首席矯正処遇官とは何ですか?

定義矯正処遇部の首席矯正処遇官とは、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第12条に定められた規定で、「美祢社会復帰促進センター及び東京拘置所の矯正処遇部にそれぞれ首席矯正処遇官三人を、加古川刑務所及び企画調整部が置かれない刑務所等(美祢社会復帰促進センター、市原…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第12条(矯正処遇部の首席矯正処遇官)は、日本の刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則に含まれる条文です。
  2. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第12条の条文原文は「美祢社会復帰促進センター及び東京拘置所の矯正処遇部にそれぞれ首席矯正処遇官三人を、加古川刑務所及び企画調整部が置かれない刑務所等(美祢社会復帰促進センター、市原…」で始まります。
  3. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の公布日は令和7年4月1日です。
  4. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第12条の前の条は刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第11条です。
  6. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第12条の次の条は刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(令和七年法務省令第二十一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000010021
  • 本サイト収録刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(令和七年法務省令第二十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000010021/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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