受講中の講座ブックマーク無料で登録

刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第13条(矯正処遇部の矯正処遇調整官)

  1. 刑務所(東日本成人矯正医療センター、岡崎医療刑務所、西日本成人矯正医療センター及び北九州医療刑務所を除く。)及び少年刑務所(市原青年矯正センターを除く。)の矯正処遇部に、それぞれ矯正処遇調整官一人を置く。
  2. 2.矯正処遇調整官は、命を受けて、矯正処遇部の所掌事務のうち特定事項に係るものを企画し、調整する事務をつかさどる。

この条文の基本情報

矯正処遇部の矯正処遇調整官とは何ですか?

定義矯正処遇部の矯正処遇調整官とは、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第13条に定められた規定で、「刑務所(東日本成人矯正医療センター、岡崎医療刑務所、西日本成人矯正医療センター及び北九州医療刑務所を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第13条(矯正処遇部の矯正処遇調整官)は、日本の刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則に含まれる条文です。
  2. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第13条の条文原文は「刑務所(東日本成人矯正医療センター、岡崎医療刑務所、西日本成人矯正医療センター及び北九州医療刑務所を除く。」で始まります。
  3. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の公布日は令和7年4月1日です。
  4. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第13条の前の条は刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第12条です。
  6. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第13条の次の条は刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(令和七年法務省令第二十一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000010021
  • 本サイト収録刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(令和七年法務省令第二十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000010021/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›