刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第13条(矯正処遇部の矯正処遇調整官)
- 刑務所(東日本成人矯正医療センター、岡崎医療刑務所、西日本成人矯正医療センター及び北九州医療刑務所を除く。)及び少年刑務所(市原青年矯正センターを除く。)の矯正処遇部に、それぞれ矯正処遇調整官一人を置く。
- 2.矯正処遇調整官は、命を受けて、矯正処遇部の所掌事務のうち特定事項に係るものを企画し、調整する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
矯正処遇部の矯正処遇調整官とは何ですか?
定義矯正処遇部の矯正処遇調整官とは、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第13条に定められた規定で、「刑務所(東日本成人矯正医療センター、岡崎医療刑務所、西日本成人矯正医療センター及び北九州医療刑務所を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第13条(矯正処遇部の矯正処遇調整官)は、日本の刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則に含まれる条文です。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第13条の条文原文は「刑務所(東日本成人矯正医療センター、岡崎医療刑務所、西日本成人矯正医療センター及び北九州医療刑務所を除く。」で始まります。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の公布日は令和7年4月1日です。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第13条の前の条は刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第12条です。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第13条の次の条は刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第14条です。
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- 正式書式
刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(令和七年法務省令第二十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000010021 - 本サイト収録
刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(令和七年法務省令第二十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000010021/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。