刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第14条(矯正処遇部の次席矯正処遇官)
- 東京拘置所の矯正処遇部に次席矯正処遇官二人を、宮城刑務所、喜連川社会復帰促進センター、千葉刑務所、府中刑務所、横浜刑務所、京都刑務所、大阪刑務所、神戸刑務所、島根あさひ社会復帰促進センター、福岡刑務所、長崎刑務所、川越少年刑務所及び大阪拘置所の矯正処遇部にそれぞれ次席矯正処遇官一人を置く。
- 2.次席矯正処遇官(島根あさひ社会復帰促進センター、東京拘置所及び大阪拘置所の矯正処遇部に置かれるものを除く。)は、命を受けて、矯正処遇部の首席矯正処遇官を助け、その事務のうち、所長の指定に係る事務を整理する。
- 3.島根あさひ社会復帰促進センター及び大阪拘置所の矯正処遇部に置かれる次席矯正処遇官は、命を受けて、矯正処遇担当の首席矯正処遇官を助け、その事務のうち、所長の指定に係る事務を整理する。
- 4.東京拘置所の矯正処遇部に置かれる次席矯正処遇官は、命を受けて、特別警備担当又は矯正処遇担当の首席矯正処遇官を助け、その事務のうち、所長の指定に係る事務を整理する。
この条文の基本情報
矯正処遇部の次席矯正処遇官とは何ですか?
定義矯正処遇部の次席矯正処遇官とは、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第14条に定められた規定で、「東京拘置所の矯正処遇部に次席矯正処遇官二人を、宮城刑務所、喜連川社会復帰促進センター、千葉刑務所、府中刑務所、横浜刑務所、京都刑務所、大阪刑務所、神戸刑務所、島…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第14条(矯正処遇部の次席矯正処遇官)は、日本の刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則に含まれる条文です。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第14条の条文原文は「東京拘置所の矯正処遇部に次席矯正処遇官二人を、宮城刑務所、喜連川社会復帰促進センター、千葉刑務所、府中刑務所、横浜刑務所、京都刑務所、大阪刑務所、神戸刑務所、島…」で始まります。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の公布日は令和7年4月1日です。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第14条の前の条は刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第13条です。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第14条の次の条は刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第15条です。
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- 正式書式
刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(令和七年法務省令第二十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000010021 - 本サイト収録
刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(令和七年法務省令第二十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000010021/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。