刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第2条(所長)
- 刑務所等に、所長を置く。
- 2.所長は、刑務所等の事務を掌理する。
この条文の基本情報
所長とは何ですか?
定義所長とは、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第2条に定められた規定で、「刑務所等に、所長を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第2条(所長)は、日本の刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則に含まれる条文です。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第2条の条文原文は「刑務所等に、所長を置く。」で始まります。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の公布日は令和7年4月1日です。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第2条の前の条は刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第1条です。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第2条の次の条は刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第3条です。
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- 正式書式
刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(令和七年法務省令第二十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000010021 - 本サイト収録
刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(令和七年法務省令第二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000010021/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。