刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第3条(次長)
- 市原青年矯正センターに、次長一人を置く。
- 2.次長は、所長を助け、市原青年矯正センターの事務を整理する。
この条文の基本情報
次長とは何ですか?
定義次長とは、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第3条に定められた規定で、「市原青年矯正センターに、次長一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第3条(次長)は、日本の刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則に含まれる条文です。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第3条の条文原文は「市原青年矯正センターに、次長一人を置く。」で始まります。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の公布日は令和7年4月1日です。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第3条の前の条は刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第2条です。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第3条の次の条は刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(令和七年法務省令第二十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000010021 - 本サイト収録
刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(令和七年法務省令第二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000010021/3
刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。