刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第4条(刑務所等に置く部等)
- 次の表の上欄に掲げる刑務所等に、それぞれ同表の下欄に掲げる部及び室を置く。
- 2.前項に掲げる部及び室のほか、島根あさひ社会復帰促進センター及び美祢社会復帰促進センターに、それぞれ更生支援企画官一人を置く。
この条文の基本情報
刑務所等に置く部等とは何ですか?
定義刑務所等に置く部等とは、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第4条に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる刑務所等に、それぞれ同表の下欄に掲げる部及び室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第4条(刑務所等に置く部等)は、日本の刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則に含まれる条文です。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第4条の条文原文は「次の表の上欄に掲げる刑務所等に、それぞれ同表の下欄に掲げる部及び室を置く。」で始まります。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の公布日は令和7年4月1日です。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第4条の前の条は刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第3条です。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第4条の次の条は刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(令和七年法務省令第二十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000010021 - 本サイト収録
刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(令和七年法務省令第二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000010021/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。