刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第5条(総務部の所掌事務)
- 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 二人事に関すること。
- 三名籍に関すること。
- 四指紋に関すること。
- 五統計に関すること。
- 六刑事施設視察委員会の庶務に関すること。
- 七経理に関すること。
- 八領置物及び保管物に関すること。
- 九営繕に関すること。
- 十給養に関すること。
- 十一職員の福祉に関すること。
- 十二前各号に掲げるもののほか、刑務所等の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務部の所掌事務とは何ですか?
定義総務部の所掌事務とは、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第5条に定められた規定で、「総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第5条(総務部の所掌事務)は、日本の刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則に含まれる条文です。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第5条の条文原文は「総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の公布日は令和7年4月1日です。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第5条の前の条は刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第4条です。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第5条の次の条は刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第6条です。
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- 正式書式
刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(令和七年法務省令第二十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000010021 - 本サイト収録
刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(令和七年法務省令第二十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000010021/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。