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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第5条(総務部の所掌事務)

  1. 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  3. 二人事に関すること。
  4. 三名籍に関すること。
  5. 四指紋に関すること。
  6. 五統計に関すること。
  7. 六刑事施設視察委員会の庶務に関すること。
  8. 七経理に関すること。
  9. 八領置物及び保管物に関すること。
  10. 九営繕に関すること。
  11. 十給養に関すること。
  12. 十一職員の福祉に関すること。
  13. 十二前各号に掲げるもののほか、刑務所等の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務部の所掌事務とは何ですか?

定義総務部の所掌事務とは、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第5条に定められた規定で、「総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第5条(総務部の所掌事務)は、日本の刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則に含まれる条文です。
  2. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第5条の条文原文は「総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の公布日は令和7年4月1日です。
  4. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第5条の前の条は刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第4条です。
  6. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第5条の次の条は刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(令和七年法務省令第二十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000010021
  • 本サイト収録刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(令和七年法務省令第二十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000010021/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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