刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第32条(支所の次長)
- 札幌刑務支所、札幌拘置支所、釧路刑務支所、福島刑務支所、横須賀刑務支所、横浜拘置支所、豊橋刑務支所、尾道刑務支所、さいたま拘置支所及び小倉拘置支所に、それぞれ次長一人を置く。
- 2.次長は、支所長を助け、支所の事務を整理する。
この条文の基本情報
支所の次長とは何ですか?
定義支所の次長とは、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第32条に定められた規定で、「札幌刑務支所、札幌拘置支所、釧路刑務支所、福島刑務支所、横須賀刑務支所、横浜拘置支所、豊橋刑務支所、尾道刑務支所、さいたま拘置支所及び小倉拘置支所に、それぞれ次…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第32条(支所の次長)は、日本の刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則に含まれる条文です。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第32条の条文原文は「札幌刑務支所、札幌拘置支所、釧路刑務支所、福島刑務支所、横須賀刑務支所、横浜拘置支所、豊橋刑務支所、尾道刑務支所、さいたま拘置支所及び小倉拘置支所に、それぞれ次…」で始まります。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の公布日は令和7年4月1日です。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第32条の前の条は刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第31条です。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第32条の次の条は刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第33条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(令和七年法務省令第二十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000010021 - 本サイト収録
刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(令和七年法務省令第二十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000010021/32
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。