刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第33条(支所に置く課及び所掌事務)
次の表の上欄に掲げる支所に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
支所に置く課及び所掌事務とは何ですか?
定義支所に置く課及び所掌事務とは、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第33条に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる支所に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第33条(支所に置く課及び所掌事務)は、日本の刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則に含まれる条文です。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第33条の条文原文は「次の表の上欄に掲げる支所に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の公布日は令和7年4月1日です。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第33条の前の条は刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第32条です。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第33条の次の条は刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第34条です。
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- 正式書式
刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(令和七年法務省令第二十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000010021 - 本サイト収録
刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(令和七年法務省令第二十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000010021/33
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。