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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第34条(支所の首席矯正処遇官)

  1. 前条に掲げる課のほか、札幌刑務支所及び福島刑務支所にそれぞれ首席矯正処遇官二人を、札幌拘置支所、釧路刑務支所、仙台拘置支所、横須賀刑務支所、横浜拘置支所、豊橋刑務支所及び小倉拘置支所にそれぞれ首席矯正処遇官一人を置く。
  2. 2.支所の首席矯正処遇官(札幌刑務支所及び福島刑務支所に置かれるものを除く。)は、第十一条各号に掲げる事務をつかさどる。
  3. 3.札幌刑務支所及び福島刑務支所の首席矯正処遇官二人は、それぞれ企画調整担当及び矯正処遇担当とし、企画調整担当の首席矯正処遇官は第十一条第一号及び第二号に掲げる事務を、矯正処遇担当の首席矯正処遇官は同条第三号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。

この条文の基本情報

支所の首席矯正処遇官とは何ですか?

定義支所の首席矯正処遇官とは、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第34条に定められた規定で、「前条に掲げる課のほか、札幌刑務支所及び福島刑務支所にそれぞれ首席矯正処遇官二人を、札幌拘置支所、釧路刑務支所、仙台拘置支所、横須賀刑務支所、横浜拘置支所、豊橋刑…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第34条(支所の首席矯正処遇官)は、日本の刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則に含まれる条文です。
  2. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第34条の条文原文は「前条に掲げる課のほか、札幌刑務支所及び福島刑務支所にそれぞれ首席矯正処遇官二人を、札幌拘置支所、釧路刑務支所、仙台拘置支所、横須賀刑務支所、横浜拘置支所、豊橋刑…」で始まります。
  3. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の公布日は令和7年4月1日です。
  4. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第34条の前の条は刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第33条です。
  6. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第34条の次の条は刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(令和七年法務省令第二十一号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000010021
  • 本サイト収録刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(令和七年法務省令第二十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000010021/34

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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