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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第36条(統括矯正処遇官)

  1. 刑務所等及びそれらの支所を通じて統括矯正処遇官六百二十人以内を置く。
  2. 2.統括矯正処遇官の配置及び事務の担当区分並びに統括矯正処遇官が分担する所掌事務の範囲は、法務大臣が定める。

この条文の基本情報

統括矯正処遇官とは何ですか?

定義統括矯正処遇官とは、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第36条に定められた規定で、「刑務所等及びそれらの支所を通じて統括矯正処遇官六百二十人以内を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第36条(統括矯正処遇官)は、日本の刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則に含まれる条文です。
  2. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第36条の条文原文は「刑務所等及びそれらの支所を通じて統括矯正処遇官六百二十人以内を置く。」で始まります。
  3. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の公布日は令和7年4月1日です。
  4. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第36条の前の条は刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第35条です。
  6. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第36条の次の条は刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(令和七年法務省令第二十一号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000010021
  • 本サイト収録刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(令和七年法務省令第二十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000010021/36

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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