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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第37条(雑則)

  1. この省令に定めるもののほか、刑務所等に関し必要な事項は、所長が定める。
  2. 2.所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。

この条文の基本情報

雑則とは何ですか?

定義雑則とは、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第37条に定められた規定で、「この省令に定めるもののほか、刑務所等に関し必要な事項は、所長が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第37条(雑則)は、日本の刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則に含まれる条文です。
  2. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第37条の条文原文は「この省令に定めるもののほか、刑務所等に関し必要な事項は、所長が定める。」で始まります。
  3. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の公布日は令和7年4月1日です。
  4. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第37条の前の条は刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第36条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(令和七年法務省令第二十一号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000010021
  • 本サイト収録刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(令和七年法務省令第二十一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000010021/37

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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