刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第37条(雑則)
- この省令に定めるもののほか、刑務所等に関し必要な事項は、所長が定める。
- 2.所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第37条に定められた規定で、「この省令に定めるもののほか、刑務所等に関し必要な事項は、所長が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第37条(雑則)は、日本の刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則に含まれる条文です。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第37条の条文原文は「この省令に定めるもののほか、刑務所等に関し必要な事項は、所長が定める。」で始まります。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の公布日は令和7年4月1日です。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第37条の前の条は刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第36条です。
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- 正式書式
刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(令和七年法務省令第二十一号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000010021 - 本サイト収録
刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(令和七年法務省令第二十一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000010021/37
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。