民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令 本文
- この省令は、民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
- 2.この省令の規定については、この省令の施行後、この省令の施行の状況、社会経済情勢の変化等を勘案しつつ検討するものとし、必要があると認められるときは、所要の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令本文は、日本の民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令に含まれる条文です。
- 民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令本文の条文原文は「この省令は、民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。」で始まります。
- 民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令の公布日は令和7年12月12日です。
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- 正式書式
民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令(令和七年法務省令第五十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000010056 - 本サイト収録
民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令(令和七年法務省令第五十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000010056/main
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