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文部科学省著作教科書製造原価計算規則 第5条(材料費の計算)

  1. 前条第一号の材料費は、用紙及びクロスに分類して計算した消費量に、単位当たり購入原価を乗じて計算するものとする。
  2. 2.前項の計算においては、四捨五入により各単位当たり銭の位までを算出するものとする。
  3. 3.用紙の消費量は、その用紙の用途及び品種別に計算して得た製造教科書の正味用紙量と、当該正味用紙量に損紙率を乗じて得た損紙量を加算して計算するものとし、消費量の単位は連とする。
  4. 4.クロスの消費量は、そのクロスの用途及び品種別に計算するものとし、消費量の単位は本とする。
  5. 5.用紙及びクロスの購入原価は、小売業者販売価格によるものとし、直近の物価資料等を勘案して、計算の都度個別に決定するものとする。

この条文の基本情報

材料費の計算とは何ですか?

定義材料費の計算とは、文部科学省著作教科書製造原価計算規則第5条に定められた規定で、「前条第一号の材料費は、用紙及びクロスに分類して計算した消費量に、単位当たり購入原価を乗じて計算するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省著作教科書製造原価計算規則第5条(材料費の計算)は、日本の文部科学省著作教科書製造原価計算規則に含まれる条文です。
  2. 文部科学省著作教科書製造原価計算規則第5条の条文原文は「前条第一号の材料費は、用紙及びクロスに分類して計算した消費量に、単位当たり購入原価を乗じて計算するものとする。」で始まります。
  3. 文部科学省著作教科書製造原価計算規則の公布日は令和7年1月23日です。
  4. 文部科学省著作教科書製造原価計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 文部科学省著作教科書製造原価計算規則第5条の前の条は文部科学省著作教科書製造原価計算規則第4条です。
  6. 文部科学省著作教科書製造原価計算規則第5条の次の条は文部科学省著作教科書製造原価計算規則第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省著作教科書製造原価計算規則(令和七年文部科学省令第一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000080001
  • 本サイト収録文部科学省著作教科書製造原価計算規則(令和七年文部科学省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000080001/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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