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文部科学省著作教科書製造原価計算規則 第6条(印刷費の計算方法)

  1. 第四条第二号の印刷費は、用紙の用途及び品種別に、それぞれの印刷の方法、判型及び色数の異なるごとに、標準単価に色数、版数及び印刷通し数を乗じて計算するものとする。ただし、印刷通し数が、計算の都度決定する最低数に満たない場合は、最低基準単価に色数及び版数を乗じて計算するものとする。
  2. 2.印刷の方法は、平版印刷とし、実際に使用する印刷機械により平台印刷及び輪転印刷に分類するものとする。ただし、凸版印刷、デジタル印刷その他の平版印刷以外の方法による場合には実態に応じて分類するものとする。
  3. 3.印刷の判型は、A判及びB判に分類するものとする。
  4. 4.印刷の色数は、一色から四色までに分類するものとする。
  5. 5.前各項の分類ごとの印刷費の標準単価は、直近の物価資料等を勘案して、計算の都度個別に決定するものとする。

この条文の基本情報

印刷費の計算方法とは何ですか?

定義印刷費の計算方法とは、文部科学省著作教科書製造原価計算規則第6条に定められた規定で、「第四条第二号の印刷費は、用紙の用途及び品種別に、それぞれの印刷の方法、判型及び色数の異なるごとに、標準単価に色数、版数及び印刷通し数を乗じて計算するものとする。…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省著作教科書製造原価計算規則第6条(印刷費の計算方法)は、日本の文部科学省著作教科書製造原価計算規則に含まれる条文です。
  2. 文部科学省著作教科書製造原価計算規則第6条の条文原文は「第四条第二号の印刷費は、用紙の用途及び品種別に、それぞれの印刷の方法、判型及び色数の異なるごとに、標準単価に色数、版数及び印刷通し数を乗じて計算するものとする。…」で始まります。
  3. 文部科学省著作教科書製造原価計算規則の公布日は令和7年1月23日です。
  4. 文部科学省著作教科書製造原価計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 文部科学省著作教科書製造原価計算規則第6条の前の条は文部科学省著作教科書製造原価計算規則第5条です。
  6. 文部科学省著作教科書製造原価計算規則第6条の次の条は文部科学省著作教科書製造原価計算規則第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省著作教科書製造原価計算規則(令和七年文部科学省令第一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000080001
  • 本サイト収録文部科学省著作教科書製造原価計算規則(令和七年文部科学省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000080001/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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