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文部科学省著作教科書製造原価計算規則 第7条(製本費の計算方法)

  1. 第四条第三号の製本費は、製本様式の異なるごとに、基礎となる単価に、追加で必要とされる台数に応じた単価及び表紙加工等の料金を加算して計算するものとする。
  2. 2.製本様式は、切付け背クロス巻製本、切付けくるみ製本、中とじ製本及び網代とじ製本に分類するものとする。
  3. 3.台数は、判型にかかわらず、十六ページを一台とする。ただし、残ページ数が十六ページに満たない場合は、八ページ、四ページ又は二ページを一台として、台数が最も少なくなるよう計算するものとする。
  4. 4.製本様式の分類ごとの基礎となる単価、追加で必要とされる台数に応じた単価及び表紙加工等の料金は、直近の物価資料等を勘案して、計算の都度個別に決定するものとする。

この条文の基本情報

製本費の計算方法とは何ですか?

定義製本費の計算方法とは、文部科学省著作教科書製造原価計算規則第7条に定められた規定で、「第四条第三号の製本費は、製本様式の異なるごとに、基礎となる単価に、追加で必要とされる台数に応じた単価及び表紙加工等の料金を加算して計算するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省著作教科書製造原価計算規則第7条(製本費の計算方法)は、日本の文部科学省著作教科書製造原価計算規則に含まれる条文です。
  2. 文部科学省著作教科書製造原価計算規則第7条の条文原文は「第四条第三号の製本費は、製本様式の異なるごとに、基礎となる単価に、追加で必要とされる台数に応じた単価及び表紙加工等の料金を加算して計算するものとする。」で始まります。
  3. 文部科学省著作教科書製造原価計算規則の公布日は令和7年1月23日です。
  4. 文部科学省著作教科書製造原価計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 文部科学省著作教科書製造原価計算規則第7条の前の条は文部科学省著作教科書製造原価計算規則第6条です。
  6. 文部科学省著作教科書製造原価計算規則第7条の次の条は文部科学省著作教科書製造原価計算規則第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省著作教科書製造原価計算規則(令和七年文部科学省令第一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000080001
  • 本サイト収録文部科学省著作教科書製造原価計算規則(令和七年文部科学省令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000080001/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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