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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第十七条第一項及び第二項に規定する業務に関する省令 第3条(製造基盤整備措置)

  1. 法附則第十七条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のいずれかに該当する措置とする。
  2. 一自らが製造を行う品目(後発医薬品であるものに限る。以下この条において同じ。)の製造の工程と他の後発医薬品製造販売業者等が製造を行う品目の製造の工程の統合であって、これらの品目の供給能力の強化に資するもの
  3. 二他の後発医薬品製造販売業者等が製造を廃止した品目と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する自らが製造を行う品目に係る製造設備の新設、増設又は拡張であって、当該品目の供給能力の強化に資するもの
  4. 三その他他の後発医薬品製造販売業者等と連携して後発医薬品の製造の基盤の整備を行う措置であって、自らが製造を行う品目又は当該他の後発医薬品製造販売業者等が製造を行う品目の供給能力の強化に資するもの

この条文の基本情報

製造基盤整備措置とは何ですか?

定義製造基盤整備措置とは、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第十七条第一項及び第二項に規定する業務に関する省令第3条に定められた規定で、「法附則第十七条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のいずれかに該当する措置とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第十七条第一項及び第二項に規定する業務に関する省令第3条(製造基盤整備措置)は、日本の国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第十七条第一項及び第二項に規定する業務に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第十七条第一項及び第二項に規定する業務に関する省令第3条の条文原文は「法附則第十七条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のいずれかに該当する措置とする。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第十七条第一項及び第二項に規定する業務に関する省令の公布日は令和7年10月22日です。
  4. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第十七条第一項及び第二項に規定する業務に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第十七条第一項及び第二項に規定する業務に関する省令第3条の前の条は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第十七条第一項及び第二項に規定する業務に関する省令第2条です。
  6. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第十七条第一項及び第二項に規定する業務に関する省令第3条の次の条は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第十七条第一項及び第二項に規定する業務に関する省令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第十七条第一項及び第二項に規定する業務に関する省令(令和七年厚生労働省令第百四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000100104
  • 本サイト収録国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第十七条第一項及び第二項に規定する業務に関する省令(令和七年厚生労働省令第百四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000100104/3

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